新築住宅の固定資産税・いつから?支払開始時期と軽減措置を解説
新築マイホームの購入は、人生における大きなイベントです。
夢に描いたマイホームを手に入れた喜びとともに、新たな責任も生まれてきます。
その一つが、固定資産税の納付です。
初めてのことなので、いつから納付が始まるのか、いくらぐらいかかるのか、少しでも税金を安くする方法はないのかなど、多くの疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。
今回は、新築住宅の固定資産税について、分かりやすく解説します。
スムーズなマイホームライフを送るために、ぜひご一読ください。
新築住宅の固定資産税の納付は、住宅が完成した翌年の4月~6月頃が一般的です。
具体的には、その年の1月1日時点で住宅の所有者として市町村の固定資産台帳に登録されているかどうかによります。
1月1日時点で所有者であれば、その年の固定資産税を納付することになります。
例えば、2024年3月に家が完成し、同年中に所有権移転登記が完了した場合、2025年度の固定資産税を2025年4月~6月頃に納付することになります。
納付開始時期は、土地の取得時期と建物の完成時期が異なる場合、それぞれ異なる可能性がある点にご注意ください。
土地を取得してから建物の完成まで期間がある場合、土地の固定資産税は先に納付が始まり、建物完成後に建物の固定資産税の納付が始まるというケースも考えられます。
例えば、2023年1月に土地を取得し、2024年3月に建物が完成した場合、2024年度の土地の固定資産税は2024年4月~6月頃に、2025年度の建物の固定資産税は2025年4月~6月頃に納付されることになります。
それぞれの納税通知書は別々に送付されますので、ご注意ください。
納付開始時期に合わせ、4月~6月頃に市町村から納税通知書が送付されます。
通知書には、納付すべき税額、納付期限(例:2025年5月31日)、納付方法などが記載されています。
納付期限は自治体によって異なる場合があるので、必ず通知書を確認しましょう。
通知書が届かない場合は、お住まいの市町村役場、もしくは税務課にご連絡ください。
電話番号は市町村のホームページなどで確認できます。
再発行の手続きが必要となる場合もありますので、早めの連絡を心がけましょう。
納税方法は、現金払い、口座振替、クレジットカード払い、コンビニ払い、ペイジー払い、電子納税など、自治体によって異なります。
近年では、地方自治体もデジタル化を進めており、クレジットカードや電子マネーでの納税に対応している自治体が増えています。
納税通知書に記載されている方法から、ご自身にとって最も都合の良い方法を選択できます。
例えば、口座振替を設定しておけば、納付期限までに自動的に支払いが行われるので、忘れずに納付できます。
納付期限を過ぎると延滞金が発生しますので、期限までに必ず納付しましょう。
延滞金の計算方法は自治体によって異なりますが、通常は滞納日数に応じて加算されていきます。
固定資産税の計算は、まず「固定資産税評価額」を算出することから始まります。
これは、土地と建物のそれぞれについて、市町村が評価した価格です。
建物の評価額は、建物の構造(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)、材質、延床面積、築年数、設備(キッチン、浴室、トイレなどのグレード)などによって異なり、土地の評価額は土地の場所(駅からの距離、商業施設の有無など)、広さ、地目(宅地、田畑など)、用途地域などによって異なります。
評価額は、原則として3年に一度見直されますが、地価変動などによって見直しが早まる場合もあります。
評価額の算出方法は、国が定めた基準に基づいて行われますが、複雑な計算式が用いられるため、一般の方には分かりづらい部分も多いです。
税率は、原則として1.4%です。
ただし、自治体によっては異なる場合がありますので、お住まいの市町村役場、もしくは税務課にご確認ください。
例えば、地方税法に基づき、税率が変更される場合があります。
市町村のホームページや広報誌などで確認するか、直接役場へ問い合わせることをお勧めします。
固定資産税額は、以下の計算式で算出されます。
固定資産税額 = (土地の固定資産税評価額 + 建物の固定資産税評価額) × 税率
例えば、土地の評価額が1000万円、建物の評価額が2000万円、税率が1.4%の場合、固定資産税額は (1000万円 + 2000万円) × 0.014 = 42万円となります。
住宅用地特例とは、住宅を建てた土地の固定資産税を軽減する制度です。
土地の面積によって軽減率が異なり、200㎡以下の土地は課税標準額が6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1に減額されます。
例えば、住宅を建てた土地の面積が150㎡の場合、課税標準額は6分の1に減額されます。
この減額は、住宅用地として利用されている部分に限られます。
新築住宅には、一定期間固定資産税が軽減される制度があります。
一戸建て住宅は3年間、マンションは5年間、税額が半額になります。
この制度は、申告が不要な場合が多いですが、自治体によっては申告が必要なケースもあるので、確認が必要です。
この減額措置は、新築住宅の取得後、一定期間経過すると自動的に終了します。
長期優良住宅として認定された住宅は、一戸建てで5年間、マンションで7年間、税額が半額になります。
この制度を利用するには、住宅を新築した翌年の1月末までに、お住まいの市町村役場、もしくは税務課に必要書類を提出して申告する必要があります。
長期優良住宅の認定を受けるためには、一定の基準を満たす必要があります。
認定基準は国土交通省のホームページで確認できます。
新築住宅の固定資産税は、住宅が完成した翌年から納付が始まり、4~6月頃に納税通知書が届きます。
税額は、固定資産税評価額に税率を掛け合わせて計算され、住宅用地特例、新築住宅減額措置、長期優良住宅減額措置などの軽減措置があります。
これらの軽減措置を組み合わせることで、より税負担を軽減できる可能性があります。
納付方法は、現金払い、口座振替、クレジットカード払いなど、自治体によって様々です。
納付期限までに納付しないと延滞金が発生しますので、納税通知書をよく確認し、忘れずに納付しましょう。
マイホーム購入後も、税金に関する情報をきちんと理解し、賢く納税することで、安心して豊かな生活を送ることができるでしょう。
不明な点があれば、お住まいの市町村役場、もしくは税務課にご相談ください。
税金に関する相談窓口は、市町村のホームページなどで確認できます。
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